2018-11-14 第197回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
検定済み教科書の訂正は、基本的に、発行者が、訂正することが必要な記載や訂正することが適切な記載を発見した場合に文部科学大臣の承認を受けて行うものでありまして、訂正を行うかどうかの判断は一義的には発行者に委ねられておりまして、文部科学省から積極的に訂正を求めるということは行われておりません。
検定済み教科書の訂正は、基本的に、発行者が、訂正することが必要な記載や訂正することが適切な記載を発見した場合に文部科学大臣の承認を受けて行うものでありまして、訂正を行うかどうかの判断は一義的には発行者に委ねられておりまして、文部科学省から積極的に訂正を求めるということは行われておりません。
本改正で、小学校、中学校、高等学校において、検定済み教科書の内容を電磁的に記録した教材がある場合には、教育課程の一部において、教科書の使用義務にかかわらず、通常の紙の教科書にかえてデジタル教科書を使用できることとするとあります。
○下村国務大臣 ほかの委員の方からも同様な質問が出て、既にお答えもしておりますが、努力義務規定にした理由というのは、例えば特別支援学校においては、児童生徒の障害の状況等に鑑みて、検定済み教科書や文科省著作教科書の使用が適切でない場合には、ほかの一般の図書を教科書として用いることができるが、こうした図書の選択理由まで個別に公表を義務づけることは、児童生徒のプライバシーを侵してしまうおそれがあるということ
○下村国務大臣 確かに、稲津委員が言われていること、そのとおりのところもあるんですが、ただ、例えば特別支援学校においては、児童生徒の障害の状況等に鑑みて、検定済み教科書や文科省著作教科書の使用が適切でない場合には、ほかの一般の図書を教科書として用いることができますが、こうした図書の採択理由まで個別に公表を義務づけることは、つまり、特別支援学校においても児童生徒によって異なっている場合もありますので、
平成十六年度から、通常の学級に在籍可能な視覚に障害がある児童生徒に対しましても、検定済み教科書を拡大した、いわゆる拡大教科書を無償給与できる取り扱いにしたところでございまして、御質問のこの点字版の教科書につきましても、拡大教科書と同様に取り扱うことができると考えております。
しかし、この問題に限らず、検定以後、学界の状況が変わったり、あるいはその記述について誤りが発見されるということになりますれば、これも制度上、この場合に限りませんけれども、検定済み教科書の訂正、そういう制度があるわけでございます。
またあわせて、過去においてこのような検定済み教科書の特定の事項について審議を行った例はあるかないか、お伺いしたいと思います。
基本的には、先ほど申しましたように取引に影響を与えるという点からサービスの分野で広げていくということ、お産でありますとか家賃でありますとかそういうことでございますが、三つ例外がございまして、一つは検定済み教科書、それから身体障害者用物品、この二つにつきましては、これは物でございまして取引に出てくるのですが、その取引の範囲が極めて限られている、限定された分野での取引であるので、これは一般的に取引に与える
ただ、その中で検定済み教科書、それから身体障害者用物品について今回非課税といたしておりますけれども、これは物品ではございますが、関係する事業者が極めて限定されているという事情を考慮いたしまして特に非課税といたしている次第でございます。
そのほか、出産、埋葬・火葬、入学金などの学校納付金、検定済み教科書、身障者の用具、それから老人福祉センターなど第二種社会福祉事業、家賃、これらを非課税として追加することとしておられますが、これらの事業を行う者の購入する資材、経費等にはすべて課税されているわけでありますから、これら非課税品目の価格、料金等への影響もまた微々たるものでありまして、消費税の根本的欠陥の一つでございます逆進性を緩和するためにはほとんど
この点、一昨年の中曽根内閣の売上税のときは、飲食料品や一定の飼料、えさですね、販売手数料、立竹木・住宅の譲渡、住宅の新築・増築の請負、建築物の貸し一付け、そして医薬品、出産、身障者の特定の物品、それから運賃ですね、電車賃、宅急便、検定済み教科書、新聞等々、かなりきめ細かい配慮がございましたね。その決め方をめぐって少し混乱したというふうに言われておりますが、私はその努力は非常にすばらしいと思います。
ところが二十九日に、文部省の鈴木初等中等教育局長という方が、在日中国大使館王暁雲公使に対して、またその次の日には韓国の李相振公使に対して、いろいろと御注意は受けましたけれども、教科書の検定は従前から一貫した方針のもとに行われており、検定済み教科書には全体として日中共同声明の精神、日韓友好の精神にのっとった記述が行われている、御了承くださいと言っているわけであります。
中国に関しましては、先月の二十六日にこの問題に関するきわめて大きな関心と、それから教科書の誤りを正すようにとの希望が先方から表明された後、今月の五日に入りまして、改めて日本政府が必要措置を講じて検定済み教科書の誤りを正すよう要求する旨の申し入れが行われまして、こうした申し入れを踏まえまして、先般来文部省さんといろいろ御協議しているところでございます。
○大崎政府委員 基本はそのように私理解しておりますが、具体的な御要求といたしましては、検定済み教科書の中で中国側が中国に関する歴史について誤りと認められる記述というものを是正してほしい、こういうことだと理解しております。
それにつきましては、意見を付して修正された検定済み教科書につきましては満州事変とか日華事変等の日本の中国大陸進出の事実が書かれてございますし、またそれが中国に大きな損害を与えたことにつきましても記述しているわけでございます。これらの記述を通しまして生徒が日本の過去の戦争について考察し、判断することは十分可能なのではないかと思いますので、支障があるということは言えないのではないかと思います。
○鈴木(勲)政府委員 三・一独立運動に関するお尋ねかと思いますが、この点につきましては、検定において、三・一独立運動そのものが暴動であるというようなことを記述するという観点から意見を付することはございませんし、現に検定済み教科書におきましても三・一独立運動のことは詳細に触れておりますが、暴動というような定義をしているものはないわけでございます。
それから、検定済み教科書につきまして訂正をした過去の経緯はないかというお尋ねでございますが、これはたとえば原子力発電所の問題等につきまして、正誤訂正という形で処理をした経緯はございますけれども、この経緯は先般国会のお求めに応じまして御説明を申し上げましたが、検定の意見を付した事項ではなくいたしまして、その後の客観的な情勢と申しますか、統計数字の変更とか、そういう意味で正誤訂正の規定に該当する事項ということで
におきまして、初等中等教育局長から在日中国大使館王暁雲公使に対しまして、この問題については日中友好の精神を損なうことがあってはならないと考えており、文部省としても深く憂慮していること、中国政府の御意見には謙虚に耳を傾けたいこと、学校教育においては日中共同声明及び日中平和友好条約の精神に基づいて日中両国の親善と友好を深めていきたいことを述べるとともに、わが国の教科書検定制度の趣旨につきまして説明をいたし、検定済み教科書
それから第二に挙げてございます満州事変のことでございますが、これは関東軍の現地参謀らが南満州鉄道の線路を爆破し、それを中国軍の行為であると偽って張学良軍に対し攻撃を開始したことに始まること、これはいわゆる柳条溝事件でございますけれども、以後関東軍は東北地方全域に軍事行動を起こし、占領地を拡大していったこと、ついには満州国を発足させるに至ったこと、これはほとんどの検定済み教科書において詳細に記述されておりまして
したがって、文部省の検定済み教科書やあるいは地理附図等におきましても「歯舞諸島」としているわけでございます。このことは、上記法令はもちろんでございますが、同じく文部省所管にかかわるところの関係法令であります文部省組織令、教育職員免許法、教育職員免許法施行規則には「歯舞群島」と用いているわけでございます。
○説明員(林部一二君) 教科書の問題についてでございますが、特殊教育関係の教科書は、御承知のように、これは小、中、高等学校の教科書と同様でございますけれども、文部大臣の検定済み教科書を使うか、あるいは文部大臣の著作権を有する著作教科書を使うか、さもなければ、この二つがない場合におきまして、学校教育法の百七条におきまして、有益適切な教科書を文部大臣が定めるところによって使う、こういう三本のたてまえになっておるわけであります
○安達説明員 四十七条第二項の一番のねらいといたしましたところは、一たん合格いたしました検定済み教科書であるというものについて、かってに発行者が改ざんを加えまして発行をするということが割合によく行われておるわけでございますので、そういうことを主として禁止をいたしたいというのが四十七条第二項の主たるねらいでございます。
○高木委員長 検定済み教科書の中には、国名の呼称が不統一であったり、歴史的事実の叙述がまちまちであったり、漢字習得の段階がばらばらであったりしているが、現行検定制度では、かかる内容上のばらばらや不統一の生ずることはやむを得ないのでありましょうか、どうでしょうか。その点に対する御見解をお述べになっていただきたい。